海外の不動産を購入する際にはさまざまな手続きが必要です。海外での物件購入になるため、現地の手続きのみで良いと勘違いしてしまう人もいますが、現住所を日本においている人が海外不動産を購入した場合は日本国内で確定申告を行う必要があります。今回は知らないと困る海外不動産を購入した場合の確定申告についてご紹介します。
海外不動産購入は現地と日本の2か国で申告が必要
日本に住所があって海外不動産購入を行う場合、現地法人あるいは現地に住所がある人を除いて、海外現地での申告と日本での確定申告が必要です。
つまり購入先の現地国と日本の両方で税金を納める必要があります。海外で購入したから日本での申告は不要だと想像しがちですが、海外で取得した不動産も日本で確定申告する必要があるのです。現地と日本、2か国での納税を避けたいなら住所を海外に移すか、あるいは海外の現地法人名義で購入する必要があります。
海外不動産の確定申告は金額換算が必要
海外不動産の購入は海外の現地通貨で購入することになります。例えばタイならタイバーツ、マレーシアならリンギットです。外国通貨での海外不動産購入はすべて日本円換算が必要になるため、購入費のレートについてもしっかり把握しておきましょう。レートは日々変動するため、確定申告を行った時点でのレートではないので注意が必要になります。
海外不動産購入の現地申告はプロに任せるのが安心
海外不動産購入の確定申告は素人でもできるか不安に思っている人がいるかもしれません。国内不動産などを通じて申告になれている人でも、海外の法律を調べたり、計算したりと、複雑です。また仕上がった書類に不備がないかも現地の言語で確認をする必要があるため、初めて申告する人はプロに相談するのが安心です。
海外不動産購入時、国内の確定申告で使える「裏技」とは
海外不動産の購入は現地通貨を日本円に計算しなおす必要があります。原則購入日のレートになりますが、年末レートあるいは年平均レートの適用も可能です。つまり不動産購入した当日よりも年末時点でのレート、あるいは年平均レートの方がお得ならそっちを適用すれば良いという形です。この申告方法は正規の方法で違法ではないため、ちょっとした抜け道となっています。
不動産購入は一件当たりの金額が大きいため、レートの違いが大きな差になります。確定申告を行う際には、どのレートを適用すればお得なのかをチェックしてみましょう。
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