この時期「確定申告」と耳にするだけで頭が痛くなってしまうという人も多いのではないでしょうか。e-taxや会計ツールが広がり、以前に比べてだいぶ簡単になった確定申告ですが、海外不動産を初めて購入した場合に注意したいポイントをお伝えします。
海外不動産購入の確定申告は「日本+購入先国」の両方で必要
近年海外へ気軽に行けるようになり、別荘代わりや、投資商品の一部として、また老後の移住も考えるなど、海外不動産購入を検討しているが増えています。海外不動産購入の金額は日本で経費として計上することが可能です。そのため、節税目的で海外不動産投資をする人が増えているのも現状です。
不動産の購入は原則確定申告が必要です。海外の場合、日本に住所がある人は日本での申告はもちろん、海外現地での申告も必要となり、2か国での申告が必要ということになります。
日本で経理処理をしている人はつい忘れがちになってしまいますが、現地の納税についてもリサーチしておく必要があります。
外国税額控除の制度に注目
海外不動産購入で人気が高い国の1つが「アメリカ」です。アメリカで不動産購入した場合、日本に住所がある人は日本とアメリカで確定申告をする必要があります。「両方に税金を納めるなんて2重負担だ」と嘆く人もいるかもしれませんが、日本では「外国税額控除」という制度があります。この制度は源泉地課税となる外国所得税を所得税から引くことができる制度です。控除については所得税の控除限度額が上限とされているので注意が必要ですが、少しは税金の負担も軽減できるでしょう。
外国税控除に関する確認場所は?
外国税額控除については国税庁のホームページで紹介しています。詳細まで記されている現地の税務署に確認するのがベストです。不明点などがあった場合は国税庁で確認しながら学んでいくのが良いでしょう。税理士などに依頼する場合は、海外での確定申告に対応しているか、事前に確認することを忘れないように注意しましょう。
海外不動産を購入した際は、国内と物件を購入した現地の二か国で確定申告を行う必要があります。「外国税控除」の制度を活用し、節税のメリットをしっかり享受しましょう。不明点があれば、物件を購入した(購入を検討している)業者の担当や税理士に相談するか、国税庁、現地の税務署に確認をしましょう!
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