マレーシアで不動産投資をする際におさえておくべき法律と税制度

マレーシアコラム

海外不動産の投資先として日本国内でも人気のマレーシアですが、不動産に関する法制度が日本やその他のアジア諸国と比べて、大きく異なります。そこで今回は、マレーシアにおける不動産関連の法律や税制度、ローンについてまとめました。

マレーシアの不動産に関わる税制度

マレーシアで不動産投資を行う場合にかかる税金は大きく分けて取得に関する税金、所有に関する税金、売却に関する税金の3つがあります。それぞれの詳細についてみていきましょう。

(1)不動産取得に関する税金
印紙税:不動産購入価格と登記時の評価額を比較して、高いほうの1~4%をマレーシア政府に支払う
不動産を取得する際には印紙税以外にも以下のような費用がかかります。
・売買契約作成にかかる弁護士費用:不動産購入価格の0.4~1.0%
・住宅ローンの申請費用:ローン金額の1%程度をローン弁護士費用として弁護士に支払う
・州政府合意取得費用:3万円程度

(2)不動産所有に関する税金
固定資産税:100㎡程のマンションの場合、3~7万円程度
不動産所有の場合には固定資産税のほかに以下の費用もかかります。
・管理費、修繕積立費:100㎡の物件の場合、一般的に1㎡あたり月額97~161円程度
・保険費用:保険の種類や物件条件によって変わります

(3)不動産売却に関する税金
不動産譲渡益税またはキャピタルゲイン税:購入後3年以内で譲渡益に対して個人・法人ともに30%が課税され、6年目以降になると5%に引き下げられる
不動産売却に関する費用は不動産譲渡益税またはキャピタルゲイン税のほかに、以下の費用もかかります。
不動産仲介手数料:不動産売却の際に利用した仲介サービスの費用で、売却価格の3%

税制で言えば、マレーシアは住民税、相続税、贈与税がかからない国でも知られています。

マレーシアで受けられるローン

銀行によっては通常50%以上の住宅ローン融資を現地の国内銀行で組むことが可能。

現地の銀行では、通常物件価格の50%以上の金額を住宅ローンで組めます。期間は、5年から20年が一般的ですが、最大65歳までの年齢から逆算された年数が返済期間に考慮されます。例えば30歳の方が融資を受けると最大35年ほどのローンが取得できるということになります。

必要書類としては、在職証明、収入証明、パスポートのコピー、保有資産を証明するための銀行の残高証明または預金通帳のコピー、源泉徴収書または確定申告書などの書類が必要です。

マレーシアの土地・不動産の所有権

マレーシアでの土地・不動産の所有権は、リースホールド(Leasehold)と呼ばれる借地権の所有がメジャーです。建物を買って所有したとしてもその建物の下にある土地は他人に所有権があるという形態になります。
リースホールドは政府によって期間が定められており、マレーシアでの一般的なリースホールドは「期間99年」が多く、長期的です。
一方で永久的な土地の所有権を意味するフリーホールド(Freehold)も存在しています。
比率でいうと、約60%がリースホールドで残りの約40%がフリーホールドとなっています。

マレーシアでは外国人の土地付き住宅購入・所有権取得が可能です。土地付き物件やコンドミニアムを複数所有することや自分名義で登記可能なところもほかの東南アジアにはない魅力であり、最も外国人に開かれた不動産市場といえます。

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